不動産相続(2)生前贈与の適用期間について

通常は贈与した日から5年間とされています

実際には贈与者が死亡した際に適用期間を延長する場合もあります。最近、日本の贈与税法において、死亡前の適用期間を3年から7年に延長する改正が行われました。

この改正により、贈与者が贈与した後、死亡までの期間が3年以上7年以下の場合に、贈与財産が遺産として扱われず、贈与税の免除が適用されることとなります。これにより、贈与者が亡くなった際に適用期間を短縮することで、相続税の負担を軽減する効果が期待されています。

また、この改正には条件が付いており、例えば贈与を受けた相手方との間に特別な関係(配偶者や直系の親族など)がある場合や、贈与が相続税対策目的ではない場合などが該当する必要があります。このような改正を知ることで、贈与税対策に活用する際により効果的な方法を選択することが可能となります

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