二地域居住の促進へ、改正法が成立

5月15日、
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が
参議院で可決、成立しました。
いわゆる「二地域居住」を促進することで、
地方への人の流れを創出・拡大し、
地方部をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図るのが目的です。

改正法では、二地域居住(特定居住)促進のための市町村計画(特定居住促進計画)制度を創設。
市町村が「特定居住促進計画」を作成し、地域の方針や求める二地域居住者像などの二地域居住に関する基本的な方針や、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて定めることができるようになります。

公布から6カ月以内に施行され、施行5年間で特定居住促進計画の作成を累計600件、特定居住支援法人の指定数累計600法人を目標としています。

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