お知らせ

違法な賃貸仲介手数料って・・・???(不動産用語解説)

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「池尻大橋」駅東口徒歩2分の日本デルタ不動産です。

お知らせコラムを使わせていただき、たまには「不動産用語・法律」

消費者の方にも知っていただこうと思います。

たまに、「不動産業者」として????の会社もあるので気をつけましょう。

第1弾は不動産賃貸費用の違法性について

賃貸部屋探しの繁忙期シーズン!

入学や就職で新生活の為に部屋探しが毎年2月~4月でピークを迎えます。

皆さんも不動産会社に出向いたりしてマンションやアパートを紹介してもらい

新生活のための住まいを見つけることと思います。

しかし、新生活をスタートするには費用が大変・・・・

物件でいけば、前家賃+敷金+礼金・・・不動産屋に支払う仲介手数料

他にも、引っ越し費用や家電・寝具用品・就職ならば、スーツなども・・・

この中で、皆さんが無駄に支払・・・と言うか、

違法に請求されているかも知れない費用がありますよ。

不動産仲介手数料はまさにそれなんです。

過去には

手数料に関するエイブル、ミニミニへの行政処分

なんてこともありました。

今では両社とも見本となるような業法重視されています。(安心です。)

それでは遵法性の仲介手数料とは・・・

賃貸借の仲介(媒介または代理)で不動産会社が受け取ることができる報酬額

不動産業者は借り主からは基本賃料の50%が仲介手数料です。

賃貸借契約では、貸し主・借り主双方を合計して賃料の1カ月分に相当する金額までしか受領できない、と定められている。

よって、仲介業者は貸し主から0.5カ月分、借り主からも0.5カ月分の報酬を請求するのが本筋だ。

しかし、現実の取引では、借り主から1カ月分の報酬を受領し、さらに貸し主からは「広告費」と称して賃料の1カ月分の金銭を別途、受領しているケースが散見される。つまり、賃料の2カ月分相当額を取得しているわけだ。

不動産取引は権利関係や法規制が複雑なため、消費者が適正な取引に必要な情報や知識を得ることは容易でない。経験の多寡も取引の成否に影響する。これらの点で、一般の消費者が宅建業者にかなうはずはない。こうした不均衡な情報構造が、時として「不動産業はクレーム産業」と言わしめる原因を生み出してきた。

したがって、仲介業者が受領できる報酬額の上限について、その仕組みを正確に理解し、自ら知識武装することがトラブル回避の第一歩となる。仲介業者に不安を感じたら、貸し主と借り主の両方から合計でいくら手数料をもらっているのか、単刀直入に質問してみるといいだろう。正直に返答し、受領額が法定限度内であれば問題ない       (東洋経済より)

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