お知らせ
7.122020
持続化給付金&特別定額給付金に税金はかかるの?


池尻大橋の不動産会社、日本デルタキャピタル株式会社です。
池尻大橋の不動産賃貸・売却・購入・管理はおまかせください。
7月に入り東京と知事選挙が終わるや
新型コロナウィルス感染者が連日200人を超え驚愕な状況下です。
5~6月に頂いた助成金や給付金も感染者が増えることにより
生活や店の延命すべきところに先行き不透明感を感じます。
折角いただいた助成金等も焼け石に水で企業持続化さえも厳しい局面です。
これで頂いた給付金に税金がかかってくることがあり得るならば
生きていくための先行きは絶望的かもしれません。
頂いたお金は寄付で済まされなければ先行きは見通せない会社は多数あるはずです。
はたして、助成金や給付金に税金はかかるのでしょうか?
事業者や個人に対して
新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けた人には
国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、
特別定額給付金など様々な助成金や給付金が支給されています。
これらの課税の有無や計上する時期には注意が必要です。
<原則として法人税が加算されます>
新型コロナウィルスに限らず国や地方自治体では様々な助成金や給付金などを支給しています。
法人が受け取った助成金等は課税対象として雑収入に計上します。
但し消費税は課税されません。
<持続化給付金は課税されるのか?>
新型コロナウィルス感染症拡大によって大きな影響を受けた事業者に対して最大で法人200万、
いわゆるフリター存在の個人事業者には100万円が給付された「持続化給付金」。
法人個人を問わず課税対象として税務上は法人は雑収入。
個人事業者は事業所得等になります。
但し、現在の売り上げ減を加味すると経営環境上は経費など損金が多いと
おもわれるため税金加算への影響は小さいと思います。
<個人が受け取った助成金等は、課税されるもの非課税となるものがあります>
個人が国やr地方自治体から受け取った助成金等については
助成金の根拠となる法令等・取得税法の規定によって
非課税取得となる助成金等以外は取得税の課税対象となるようです。
A:「特別定額給付金」は非課税!
国民一人につき10万円が給付された「特別定額給付金」。
支給の根拠となる法令等(新型コロナウィルス対応国税関係臨時特例法)の規定により
非課税対象となります。
また、児童手当受給世帯に対して上乗せ支給される
「子育て世帯への臨時特別給付金」も非課税となります。
B: 取得税が課税される助成金等
個人事業者の課税取得となる助成金等は、
事業取得等、一次取得等、雑取得等の
いずれかの取得として取得税の対象となります。
①事業取得になるもの
例えば、持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、
東京都の感染拡大防止協力金などのように、
事業者の収入が減少に対して保証や、
支払賃金等等の必要経費に算入すべき支出の補填を目的とした助成金等は
事業取得に区分されます。
②一時取得になるもの
住まい給付金や地域振興券などのように
臨時的に一定の取得水準以下の人に対して支給されるなど、
事業に関しないもので、
且つ一時に支給される助成金等は一時取得に区分されます。
※助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益も含まれます。
③雑取得になるもの
事業取得や一時取得に該当しない助成金等は雑取得に区分されます。
<収益計上のタイミングはしきゅが決定したときです>
一般に政府や地方自治体から支給される助成金等の多くは
申請から支給決定、
さらに実際の入金までタイムラグにて時間を要するのが定番です。
そのために、収益を計上する時期においては、
実際に入金されたときではなく、
助成金等の支給決定通知書が事業者に到達したときとなります。
また支給決定と実際の入金が決済時期をまたぐ場合には期末に「未収入金」として計上します。
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