お知らせ
7.72020
7月14日受付開始!家賃支援給付金を活用しよう-新型コロナウイルス


池尻大橋の賃貸・売却・購入・管理の日本デルタ不動産です。
新型コロナウィルスによる緊急資金繰り対策として
弊社のテナント賃貸の皆様にはもちろんのこと
飲食店舗に限らずテナント家賃を支払って経営する皆様へ情報をお届けします。
2020年に始まった未曽有の「新型コロナ感染症(COVID-19)」・・・
弊社管理物件に入居中の店舗賃貸のお客様も
この感染症拡大を契機とした営業自粛や休業要請による急激な売り上げ減に見舞われました。
この7月に入り収束間がのぞくのかと思いきや、
夜の街を中心とした感染拡大で連日100人を超す状況。
またしても、自粛に近い状況が必然と創られ始め、
これまでの固定費として「テナント家賃」の負担は
大きなウェートを占める中で引き続き、死活問題として頭を悩ませます。
そんな中、家賃負担の軽減を目的に、テナント事業者に対して
「家賃支援給付金」が支給されます。
※6/12の情報を基にお知らせしております。
◆5月~12月の売り上げが50%減少などの事業者にが対象◆
(1)給付対象の要件
給付の対象となるのは、中堅中小企業、小規模事業者、個人事業者等のうち、
令和2年5月~12月における売り上げの減少が以下のいずれかに該当する事業者です。
(1)支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
「1ヶ月の売り上げが全遠藤秀50%以上減少」の要件は
持続化給付金と同様ですが、対象期間が異なるため注意が必要です。
※持続化給付金の申請にあたり、5月以降の任意のひと月を対象とした場合には、
改めて5月以降の売り上げ減少の確認が必要です。
(2)給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法
「法人事業者」
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
例えば、月額家賃が225万であれば、支給総額は月額上限の100万円になり、6か月で600万が支給されます。
「個人事業者」
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限
例えば、月額家賃が112万5000円であれば、支給額は月額上限の50万円になり、6か月で300万が支給されます。
◆家賃の支払い猶予や支払い済みでも受給できます◆
家賃支援給付金は売り上げ減少の要件を満たせば、次のような場合でも申請は可能です。
①不動産オーナーにお願いして、家賃の減額や支払い猶予に応じてもらった。
②持続化給付金や自事態独自の休業協力金などを家賃支払いに充てた。
③緊急融資を家賃にあてた。
我々不動産業者に対して国土交通省他、関連団体より
テナントで家賃支払いがコロナ影響により困難な事業者の
支払い猶予に応じるなどの柔軟な対応が要請され現在も続いています。
皆さんも究極な事態はまだまだ先を見通す状況ではありません。
皆さんが生き残りまた従業員の生活確保のためにも企業財務をしっかりと計画しなければならないはずです。
ぜひ、政府「経済産業省」による緊急資金繰り対策として
「家賃支援給付金」を活用してください。
よくあるお問い合わせ
Q1.申請に必要な書類を教えてください。
A1.今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
Q2.どのようなタイミングで給付金を申請できますか?
A2.申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)
Q3.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円
や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?
A3.支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。
Q4.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?
A4.対象ではありません。
Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
Q6.借地の賃料は対象ですか?
A6.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
Q8.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
A8.対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。
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