お知らせ
3.52018
宅地建物取引業の改正とインスペクション制度 (第2弾)


従来からホームインスペクション制度はありましたが、
宅建業者が物件購入者に対して行う
”ホームインスペクションに関する説明”は
任意のものでした。
このたびの宅建業法の改正内容を見ると、建物現況調査(ホームインスペクション)を行うこと自体は義務付けられていませんが、建物状況調査を行う業者の有無を売り主・買い主に伝えなければならないこととされています。
つまり、建物状況調査の義務はないといえども、改正適用後は買い主サイドからすればホームインスペクションのなされない物件に価値を見いだすかと言えば疑問が残ります。
もっと具体的に言えば、建物の解体を前提に中古住宅を購入する買い主を除けば、ホームインスペクションのされない物件については流通市場から淘汰されてしまうと推測され、これは逆に言えば社会資本の消失でもあり、時代の要請に反することにもつながりかねません。
今回の宅建業法の改正では、建物状況調査について、次の重要な3つの時点における説明が義務付けられました。
媒介契約締結時・・・宅建業者が調査実施者(インスペクター)の斡旋に関する事項を記載した書面を交付します。。 |
重要事項説明時・・・宅建業者が買主などに対してホームインスペクションの結果概要等を重要事項として説明します。 |
売買契約締結時・・・売買契約成立時に、当事者双方(売主・買主)が確認した事項を記載した書面を宅建業者が交付します。 |
TRA 一般社団法人 東京都不動産協会
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