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大家さん!契約書見直しが必要ですよ!(その3 保証人の責任)

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民法(債権法)改正が不動産実務に与える影響。

2020年4月から改正民法が施行されました。部屋を貸すオーナーさんにとって大変と重要な改正でもあります。これからの契約はもちろんの事、更新時にも充分と注意の上で契約書の見直しは不可欠です。賃借人の修繕権、賃借物の一部を仕様・収益できなくなった場合の賃料の減額、個人が根保証契約を結ぶ場合の保証極度額等があります。
今回は、個人根保養契約における保証人の責任について説明を致します。

3.個人根保証契約における保証人の責任について

①現行民法

現行民法では、特に規定はありません(ただし、保証契約は書面でしなければ効力を生じないものとされています。

(民法446条2項)

②改正民法 465条の2(新設)

賃貸借契約で個人が根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)を結ぶ場合には、保証の限度額を定め、明示しなければ効力を生じないこととされました。

③実務上の注意点

例えば建物の賃貸借契約で、賃借人の父に連帯保証人として署名捺印をしてもらう場合、連帯保証人は、賃貸人と賃借人との間で発生する一切の債務を保証するのですから、単に未払い賃料債務等にとどまらず、例えば、賃借人が寝タバコをして賃借建物を全焼させてしまったような場合にもその全額を負担することとなってしまいます。

そこで、極度額として、父はいくらまで負担するのか(例:200万円など)を明記しなければならないこととされました。この結果、今後は、保証人のなり手が減ることとなり、保証会社を利用することが更に多くなると予想されます。

(月刊不動産より引用)

日本デルタ不動産では家賃保証会社「アルテロック」提携しております。

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問合せ先:d-info@delta.ideabond.jp 又は、問合せより

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