定期借家契約 について 池尻大橋 日本デルタ不動産 が教えます
不動産屋が「 定期借家契約 にしましょう」と言うけれど 定期借家契約 にすると 賃貸入居者 が決まらなくなってしまったなんてよく聞きます。メリット・デメリットをしっかりと教えてもらえてない。将来的に計画を持った時の 定期借家契約 の方法を 池尻大橋 不動産管理 ・ 入居募集 で 定評 の 日本デルタ不動産 がお教えします
定期借家契約 の特徴
- 契約期間の明示:契約期間はあらかじめ定められており、通常1年、2年、3年など、貸主と借主の合意によります。
- 契約の終了:契約期間が終了すると自動的に契約が終了し、貸主は物件を返還する義務があります。
更新の必要がないため、貸主にとっては再び物件を自由に使用することができます。 - 契約書の作成: 定期借家契約 を締結する際には、契約書を作成することが法律で義務付けられています。
口頭での契約は無効です。 - 更新の有無:契約期間終了後に再度契約を結ぶことは可能ですが、新たな契約として締結する必要があります。
メリットとデメリット
貸主のメリット:
- 期間満了後に物件を自由に利用できる。
- 借主との契約を更新しない場合でも、法的な手続きを省略できる。
借主のメリット:
- 一定期間確実に物件を利用できる。
- 賃料や契約条件が契約期間中に変更されることが少ない。
貸主のデメリット:
- 契約期間中は原則として解約できない。
- 借主に退去を求める際に新たな契約を結ぶ手間がかかることがある。
借主のデメリット:
- 契約期間終了後は必ず退去しなければならない。
- 契約期間中に状況が変わっても契約を解約することが難しい。
定期借家契約は、特に事業用物件や短期間の賃貸を希望する場合に利用されることが多いです。契約を結ぶ際には、契約内容を十分に確認し、双方の合意のもとで進めることが重要です。
定期借家契約(ていきしゃくやけいやく)は、
契約期間が定められている賃貸借契約の一種で、期間満了後は自動的に契約が終了することが特徴です。
通常の賃貸借契約と異なり、更新の義務がなく、
貸主が契約期間終了後に物件を再び借り手に提供する義務を負いません。
<総 論>
定期借家契約 は、貸主にとって一見すると賃貸借契約の終了が容易であるという利点がありますが、総合的に見るとおすすめできない理由がいくつかあります。

まず、定期借家契約は賃借人の選択肢を狭める可能性があります。
借主が長期間住みたいと考えている場合、定期借家契約を避けることが一般的です。
その結果、優良な賃借人を見つけるのが難しくなり、物件の空室リスクが高まる可能性があります。
また、契約終了時に新しい借主を見つけるために広告費や不動産仲介手数料が再度発生し、これが頻繁に繰り返されることで貸主のコストが増加します。
次に、定期借家契約の終了手続きは複雑です。
契約終了を通知するためには、貸主は終了の6ヶ月前までに通知しなければならず、
この手続きを怠ると契約が自動更新しスムーズに終了させることが困難になる場合があります。
また、契約終了後に借主が退去しない場合、法的手続きを取らなければならないこともあり、
これが時間と費用を要することになります。
さらに、定期借家契約は賃借人との関係に影響を与えることがあります。
賃借人が契約期間内でしか住むことができないという認識を持つと、
住環境に対する愛着や責任感が薄れ、物件の管理状態が悪化する可能性があります。
これにより、修繕やメンテナンスにかかる費用が増大し、貸主にとって不利益となることがあります。
最後に、定期借家契約は市場の変動に柔軟に対応することが難しいです。
例えば、賃貸市場が下落した場合、定期的に新たな賃借人を見つけることが難しくなり、
家賃収入が不安定になるリスクがあります。
これらの理由から、定期借家契約は一部の特殊な状況を除き、貸主にとって必ずしも最良の選択とは言えません。継続的な収入と良好な賃借人との関係を重視するのであれば、通常の賃貸借契約の方が適している場合が多いです。
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